Lac探偵事務所「キャバクラ通いと離婚」
- 琢二 池田
- 1 日前
- 読了時間: 3分
こんにちは。
合同会社Lacです。
本日も宜しくお願い致します。
今回は「総合探偵社エールエージェンシーLac探偵事務所」
テーマはキャバクラ・ガールズバー・スナック通いです。
女性からしたら、こういった場所に夫が出入りするのは面白くないでしょう。
頼んでもこのような店に出入りする人に対する証拠の取り方とそれを基に離婚できるかを考えて見ます。
結論から言うと
キャバクラ通いだけでは、原則として法定離婚原因(=裁判で離婚が認められる理由)にはなりにくいです。
ただし、内容や頻度、金額、相手との関係性などによっては、離婚が認められるケースもあります。
まず離婚が認められる「不貞行為」とは?
民法では、以下のような原因がある場合に、裁判で離婚を請求できるとされています。
不貞行為(配偶者以外と性的関係を持つこと)
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
強度の精神病
その他婚姻を継続し難い重大な事由
キャバクラ通いが「不貞行為」に当たるかどうかがポイントですが、単なる飲みや会話だけでは不貞行為とするのは難しいかもしれません。
探偵調査が有効になる4つのケース
以下のようなケースでは、探偵の調査結果が離婚の根拠になる可能性が高いです。
① 特定のキャバ嬢と親密な関係がある場合
店外デート
ラブホテルへの出入り→ 不貞行為に該当する可能性大。証拠があれば慰謝料請求も可能です。
② 金銭的な浪費がひどい場合
高額なプレゼントや指名料
生活費が圧迫されている→ 共同生活の破綻と見なされることも。
③ 頻繁な通いで夫婦関係が破綻
コミュニケーションの断絶
注意しても改善されない→ 信頼関係の欠如により「重大な事由」とされることも。
④ DVやモラハラなどが併発している
→ 証拠があれば、夜の店通いと合わせて離婚理由として非常に有効です。
※離婚可能か慰謝料が取れるかなどは個別のケースにより異なります。
キャバクラ通いの証拠例
店外デートや宿泊の写真・動画
キャバ嬢とのLINEなどの私的なやり取り
頻繁な通いの記録、金銭的な負担の証拠(レシート、クレカ明細)
酒癖の悪さによる暴言・暴力の記録(録音など)
※探偵は法律を遵守して調査を行います。違法な尾行・盗聴・侵入などは行いません。
キャバクラやスナック通いを疑ったら、Lac探偵事務所にご相談下さい。
浮気調査・不倫、人探し、身辺調査・素行調査など
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証拠の力であなたを有利にします!!
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