Lac探偵事務所「探偵は法律を遵守する」
- 琢二 池田
- 6月8日
- 読了時間: 3分
こんにちは。
合同会社Lacです。
本日も宜しくお願い致します。
今回は「総合探偵社エールエージェンシーLac探偵事務所」
小説やドラマだと時には探偵が法律やモラルを逸脱した捜査をすることがあります。
ご相談を頂く中で、そんなご依頼を頂くことがあります。
今回その点について改めてご説明します。
法律にのっとった探偵業務のポイント
1. 探偵業の届け出
探偵業を営むには、営業所ごとに都道府県公安委員会へ届出が必要です。
届出後、「探偵業届出証明書」が交付されます。
無届営業は違法行為となり、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科せられます。
2. 契約時の書面交付義務
調査を請け負う際は、重要事項説明書と契約書の2種類を交付する必要があります。
これらには以下を記載します:
調査の目的と方法
料金の内訳と総額
成果の報告方法
契約解除に関する事項 など
3. 違法な調査の禁止
探偵業法第9条・第10条では、以下のような調査を禁止しています。
・違法手段による調査: 盗聴・盗撮・住居侵入
・ストーカーほう助: 調査対象者のつきまといや個人情報の提供
この中で2点についてご説明します。
①盗撮
1. 被写体の私的空間を無断で撮影
例:自宅の室内やホテル室内を望遠レンズなどで撮影する。
→ プライバシー権の侵害、または軽犯罪法・迷惑防止条例違反になる可能性。
2.衣服の中や下着を狙った撮影
→ 各都道府県の「迷惑防止条例」に違反(いわゆる「盗撮罪」)。
探偵業であっても、正当な理由がない限り違法。
3.盗聴・盗撮危機を設置しての撮影
隠しカメラを対象者の住居や車内、職場等に仕掛けて映像や音声を記録する行為。
→ 住居侵入罪・プライバシーの侵害・不正指令電磁的記録供用罪等の可能性。
逆に下記のケースは違法とされる可能性は低いと考えられます。
1.街中で対象者と異性が歩いている場面を撮影する。
→ 被写体にプライバシーが成立しない場合、違法性が低い。
2.依頼者の配偶者が不倫している現場を証拠として撮影。
→ 探偵業の「正当な業務」と認められる可能性。
②ストーカーほう助
ご本人はその意思がなくても、ストーカーほう助にあたるご相談は増加しています。
例えば、昔の恋人が幸せにしているか知りたい、恋人が急に連絡を取れなくなったなどです。
もちろんご心配は分かりますが、ご家族以外が急に連絡を絶った場合、事件性があれば警察に届け出が必要ですし、場合によっては意図的に連絡を絶った可能性もあります。
そんな場合は、お探しすることは出来ても、その情報は本人の同意がなくてはお伝えすることは出来ません。
また不倫相手を探しているような場合であれば、本人は承諾してもその配偶者の意向を無視してお伝えすることは出来ないケースもあります。
何度も言うようですが、事件性や緊急性があある場合は、警察にご相談下さい。
4. 秘密保持義務
調査で得た情報は第三者に漏らしてはなりません。
調査終了後も情報の管理・破棄には十分な注意が必要です。
探偵が行える業務なのか
或いは警察か弁護士か。
ご不明であればまずはLac探偵事務所にご相談下さい。
浮気調査・不倫、人探し、身辺調査・素行調査など
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証拠の力であなたを有利にします!!
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