Lac探偵事務所「探偵が仲違いを仲介」
- 琢二 池田
- 5月17日
- 読了時間: 2分
こんにちは。
合同会社Lacです。
本日も宜しくお願い致します。
今回は「総合探偵社エールエージェンシーLac探偵事務所」
テーマは仲違いしている家族やカップルを和解に導く。
探偵が行う場合、その範囲は限定的になりますのでご紹介いたします。
探偵が仲違いの仲介を行う際のポイント
1. 業務範囲の明確化(探偵業法との関係)
探偵業法は「人の所在や行動などに関する情報の収集」が主な業務とされています。仲介や調停はこの範囲外になる可能性があり、
「調停」や「示談交渉」などの法律行為にあたる場合は、弁護士法違反(非弁行為)に該当するおそれがあります。
✅ してよい範囲:当事者の意思確認・情報伝達の代行(あくまで事務的)❌ してはいけない範囲:条件を提案したり合意内容を決定したりする交渉行為(弁護士の独占業務)
2. 仲裁業務を行うなら弁護士などとの連携が必要
正式な仲裁・調停を行う場合は、弁護士に依頼する必要があります。または個人で裁判所に申請する形になります。
3. クライアントとの契約・説明が重要
「探偵としての調査業務」ではなく「円滑な関係修復のサポート」として行うのであれば、目的と手法、限界について明確に説明し、契約書にも盛り込んでおくべきです。
探偵が仲違いの「連絡調整・橋渡し役」をすることは可能。
あくまで当事者間の意思を伝えるにとどまります。
「交渉や法律的な調停」は弁護士法に触れる可能性があり、非弁行為として禁止されている。
対応する場合は、「あくまで中立的・事務的に意思を伝える範囲」にとどめ、必要があれば弁護士や専門機関と連携が必要。
お困りごとはまずはLac探偵事務所にご相談下さい。
行方不明者や家出されたご家族やご友人の捜索のお手伝いなどは出来ます。
浮気調査・不倫、人探し、身辺調査・素行調査など
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