こんにちは。
便利屋・日常サポートの合同会社Lacです。
本日も宜しくお願い致します。
離婚後の子供の苗字については、いくつかの選択肢があります。
以下の点を考慮する必要があります。
1. 原則として子供の苗字は変わらない
離婚後も、子供の苗字は「離婚前の戸籍の筆頭者(通常は父親)の姓」のままです。これは、子供が離婚とは無関係に親の戸籍に属しているためです。
2. 親権者が母親になった場合でも苗字はそのまま
母親が親権者になった場合でも、母親が旧姓(結婚前の姓)に戻すと、母親と子供の苗字が異なることになります。
3. 子供の苗字を変更する方法(子の氏の変更手続き)
子供の苗字を母親の姓に変更したい場合は、以下の手続きを行います。
家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立て」をする
申立人は親権者(通常は母親)。
子供が15歳以上の場合は、子供本人が申立てを行う。
裁判所が「苗字を変更するのが相当」と判断すれば許可される。
許可が下りたら役所で入籍届を提出
許可証を持って役所に行き、子供を母親の戸籍に入れる。
これで子供の苗字が母親の姓に変更される。
4. 子供が成人後に自分で苗字を変えることも可能
子供が成人した後は、自分で家庭裁判所に申し立てて苗字を変更することもできます。
子供の苗字を変える場合、家庭裁判所の許可が必要なので、事前に相談することをおすすめします。
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